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ナンバープレートがないときのバイク処分

ナンバープレートがないときのバイク処分 バイク処分はスクラップということではなく、バイクに登録されている情報を消すということです。
バイクを処分する方法も2種類あります。
一定期間使わないときや、人に譲るというときの自分の名義をなくす「一時抹消」という方法と、今後使用する見込みがないときに行う「永久抹消」です。
バイク処分するためには排気量が250㏄を超えるものなら車検証、125ccから」250ccなら軽自動車届け出済証、125cc以下なら標識交付証明書という書類が必要になります。
それに認印と自賠責証明書も持っていけば大丈夫です。
ナンバープレートを紛失した時のバイク処分は、最寄りの警察に行って届け出を出す必要があります。
そこで受理番号というものをくれますので、それをもって市町村役場の窓口で申請書類に受理番号を記入します。
軽二輪なら理由書というものが必要です。
これには警察でもらった受理番号と経緯と警察署名、届出人、届出日を記入し陸運支局に提出します。

登録書類がないときのバイク処分

登録書類がないときのバイク処分 使わなくなったバイクは処分をする必要がありますが、バイク処分をする際に登録書類がない場合にはどうしたら良いかよく確認する必要があります。
先ず廃車手続きに必要な標識交付証明書がない場合にはどうしたら良いかということですが、結論から言うとこの証明書がなくても何も問題はないです。
役所の窓口で標識交付証明書がない旨を伝えてナンバープレートを渡し、軽自動車税廃車申告書兼標識返納所に所有者の名前と住所、生年月日と電話番号を記載して捺印すれば良いだけなのでとても簡単です。
処分しようとしているものが中型バイクで軽自動車届出済証が紛失してない場合もそれほど心配することはありませんが、なぜ紛失したのかその経緯を書類に記入しなければならないのでこの点は少し厄介です。
このようにバイク処分をする際に登録書類がない場合には焦ってしまう人がけっこういますが、書類を紛失してしまっても手続きを取ることはできるのでそれほど不安に感じることはないです。

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